みかじめ料とは、暴力団が縄張りとする地域で飲食店や風俗店などを営む事業者に対し、その場所で営業することを認める見返りや、用心棒代などの名目で不当に要求する金品のことです。「ショバ代」「付き合い料」「挨拶料」などと呼ばれる場合もあり、おしぼり代や観葉植物代、広告代といった一見すると通常の商取引に見える名目で請求されるケースもあります。
2026年現在、暴力団の構成員数は減少傾向にありますが、警察庁は資金獲得活動の多様化や匿名・流動型犯罪グループとの関係にも警戒を続けています。みかじめ料は単なる店舗間の金銭トラブルではなく、暴力団の資金源を断つための重要な取り締まり対象です。支払いを求められた場合には、暴力団対策法や各都道府県の暴力団排除条例に基づく対応が必要になります。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 意味:みかじめ料は、暴力団が営業を容認する対価などとして飲食店や風俗店に要求する不当な金品。
- 請求手口:ショバ代、用心棒代、おしぼり代、観葉植物代、広告代など、名目を変えて要求される場合がある。
- 法律:暴力団対策法は指定暴力団員による不当な要求を禁止し、暴力団排除条例は事業者側の利益供与も規制する。
- 相場:全国共通の正規料金や公的な相場は存在しない。金額だけでなく請求の目的や実態が判断のポイント。
- 対処法:要求に応じたり、一人で交渉したりせず、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士に相談する。
【基礎知識】みかじめ料とは?意味・由来と暴力団との関係
みかじめ料の意味は営業を認める見返りとして要求する金品
みかじめ料は、暴力団が縄張りとする繁華街などで営業する飲食店や風俗店に対して、営業を認める対価として支払わせる金品を指します。
東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会も、みかじめ料を、暴力団が縄張り内の営業者に対して、営業を営むことを容認する対償や、守料・用心棒代的な意味を持たせて支払わせる金品と説明しています。
重要なのは、一般的なサービス料金や場所代とは性質が異なることです。店舗側が自由な意思で正当なサービスを購入するのではなく、暴力団の威力や威圧的な態度を背景に、営業を続けるための金銭を要求される点に問題があります。
暴力団側は、店舗に対して「この地域で商売をするなら挨拶が必要だ」「周辺との付き合いを大切にしたほうがいい」といった趣旨の説明をすることがあります。しかし、実態として営業を容認する見返りを要求しているのであれば、名称にかかわらず、みかじめ料に該当する可能性があります。
「みかじめ」という言葉の由来は?
「みかじめ」は、漢字では「見ヶ〆」と表記されることがあります。ただし、言葉の正確な語源は明らかになっていません。
語源については、次のような説が紹介されています。
- 毎月3日に金銭を取り立てていたことに由来するという説
- 要求後、3日以内に支払わなければ締め上げるという意味に由来する説
- 「見ヶ〆」という当て字から、地域や営業者を管理する意味が生まれたという説
これらは辞書などで紹介されている由来の諸説であり、いずれかが確定した語源というわけではありません。
現在では、暴力団による不当な金銭要求を表す言葉として、法律や警察の広報、弁護士会の解説などでも使用されています。
みかじめ料はなぜ暴力団の資金源になるのか
みかじめ料の問題は、店舗から金銭を取り上げる行為だけではありません。集めた金品が暴力団の組織運営や活動を支える資金になることが、本質的な問題です。
店舗側が毎月一定額を支払い続ければ、暴力団側には継続的な収入が生まれます。複数の店舗から徴収すれば、その金額はさらに大きくなります。
また、金銭だけでなく、商品購入やサービス利用を強制する形であっても、実質的に暴力団へ利益を与えることになります。そのため、警察や暴力追放運動推進センターは、金銭の直接的な受け渡しだけでなく、名目を変えた利益供与にも注意を呼びかけています。
【相場・請求手口】みかじめ料はいくら?名目を変えた要求の実態
みかじめ料に全国共通の相場はある?
みかじめ料には、法律で定められた料金も、全国共通の公的な相場もありません。
要求される金額は、地域、店舗の業態、営業規模、要求の経緯などによって異なります。毎月一定額を要求するケースもあれば、開店時の挨拶料や特定の機会に合わせた金品の要求など、支払い方も一様ではありません。
参考となる公的な事例として、警視庁が公表している相談事例があります。料理店の経営者が、暴力団員を名乗る人物から付き合い料として毎月5万円を要求されたケースです。
この事例では、警察署長が指定暴力団の構成員に対して、みかじめ料の要求を禁止する中止命令を出しました。その後、要求や嫌がらせがなくなったと報告されています。
ただし、この5万円は個別の相談事例に登場する金額であり、全国的な平均額や2026年の相場を示す数字ではありません。
名目を変えたみかじめ料の請求手口
みかじめ料の特徴の一つは、要求する側が金銭を直接要求するとは限らないことです。一般的な商品やサービスの代金に見せかけて、実質的な利益供与を求める場合があります。
代表的な名目には、次のようなものがあります。
おしぼり代
必要以上の数量や不相応な料金で、おしぼりの購入・リースを求めるケース。実際のサービス契約との違いを確認する必要がある。
観葉植物代・植木代
店舗に植物や装飾品を置くよう要求し、購入代金や管理費などの名目で金品を受け取るケース。
広告代・協賛金
実際の広告効果や協賛内容に見合わない金額を要求するケース。
しめ縄・装飾品代
店舗で使用する装飾品などを購入するよう要求し、代金を受け取るケース。
付き合い料・挨拶料・ショバ代
地域での営業や周辺との付き合いを理由に、定期的な金銭の支払いを要求するケース。
大阪府暴力追放推進センターの解説でも、おしぼりや芳香剤などのリース、植木、しめ縄、つまみ、パーティー券などの購入要求が、用心棒料等を求める行為の例として挙げられています。
ここで注意したいのは、おしぼりや観葉植物の購入そのものが違法なのではないという点です。実際に商品やサービスが提供され、適正な料金で自由に契約しているのであれば、通常の商取引です。
一方、暴力団との関係を背景に購入を強制されたり、実質的な資金提供として利用されたりしている場合は、名目が通常の商取引であっても問題になります。
みかじめ料を要求する際によく使われる名目
請求の名称だけで判断することはできません。重要なのは、誰が要求しているのか、何の見返りとして支払うのか、支払いを拒否できる状況なのかという点です。
特に、次のような説明を受けた場合は注意が必要です。
- 「この地域で営業するなら挨拶が必要だ」
- 「店の周辺を管理するための費用だ」
- 「何かあったときに面倒を見るための料金だ」
- 「毎月決まった金額を付き合いとして支払ってほしい」
- 「商品やサービスを購入してもらうことになっている」
これらの言葉が使われたからといって、直ちにみかじめ料と確定するわけではありません。しかし、営業を続けるために支払いを強いられている場合には、早めに警察や弁護士へ相談するべき状況です。
【違い・関係性】みかじめ料とショバ代・用心棒代・おしぼり代を比較
みかじめ料と用心棒代の違い
みかじめ料と用心棒代は混同されやすい言葉ですが、法律上の説明では、金品を渡す目的に違いがあります。
みかじめ料は営業を営むことを容認してもらう見返り、用心棒料はトラブルの解決や鎮圧などの役務を受ける見返りという区別が基本です。
例えば、店舗が営業を続けることを認めてもらうために金銭を支払う場合は、みかじめ料に当たる可能性があります。一方、客とのトラブルが起きた際に暴力団員に解決を依頼し、その対価を支払う場合は用心棒料に該当する可能性があります。
ただし、両者は現実の要求場面で重なり合うことがあります。実際にトラブル解決をしてもらったかどうかだけでなく、暴力団の威力を利用する目的で利益を渡したかどうかも重要です。
関連する用語と法律上の関係一覧
みかじめ料を理解するには、要求する側、利益を渡す側、規制する法律、被害者を支援する機関の関係を整理すると分かりやすくなります。
ショバ代と通常の場所代は何が違う?
「ショバ代」という言葉は、本来は場所を利用するための料金を意味する俗称です。駐車場の使用料や店舗の賃料など、正当な契約に基づく場所代とは区別する必要があります。
みかじめ料としてのショバ代は、店舗がその地域で営業することを認める見返りとして、暴力団が金品を要求するものです。
つまり、場所を利用する正当な権利に対する対価なのか、それとも暴力団の威力を背景に営業の容認を要求する金銭なのかが判断のポイントになります。
【法律・罰則】暴力団対策法と暴力団排除条例でみかじめ料は禁止されている
暴力団対策法によるみかじめ料の要求禁止
みかじめ料の要求を規制する中心的な法律が、1992年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」です。一般に暴力団対策法、または暴対法と呼ばれています。
同法第9条では、指定暴力団員が所属する暴力団の威力を示して行う一定の不当な要求を、暴力的要求行為として禁止しています。
みかじめ料に直接関係するのは、主に次の規定です。
- 第9条第4号:縄張り内で営業する者に対し、みかじめ料や挨拶料などの名目で金品を要求する行為。
- 第9条第5号:縄張り内で営業する者に対し、用心棒料や日常業務で使用する物品などを要求する行為。
ここで重要なのは、請求書に「みかじめ料」と書かれているかどうかではありません。挨拶料、付き合い料、商品購入など、別の名称を使っていても、実質的に禁止行為に該当する場合があります。
また、この規制は、指定暴力団員が所属する組織の威力を示して不当要求をする行為を対象とするものです。あらゆる金銭トラブルが自動的に暴力団対策法違反になるわけではありません。
中止命令・再発防止命令とは?
暴力団対策法第11条では、指定暴力団員が暴力的要求行為を行い、相手方の生活の平穏や業務の遂行の平穏が害されていると認められる場合、公安委員会が当該行為を中止するよう命令できると定めています。
また、同じような不当要求を繰り返すおそれがある場合には、再発防止のための命令を出すこともできます。
中止命令は、店舗側が自分だけで暴力団員と交渉し、要求を止めさせなければならないという制度ではありません。警察への相談や被害申告を通じて、法的な措置につなげられます。
なお、命令違反には厳しい刑事罰があります。暴力団対策法第46条では、第11条の命令に違反した者について、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科を定めています。
この刑罰は中止命令などに違反した場合の規定であり、最初に要求をした場合のすべてに一律で適用される刑罰ではありません。
暴力団排除条例は支払う側の事業者も規制する
暴力団対策法が指定暴力団員による不当要求を規制する一方、各都道府県の暴力団排除条例では、暴力団に利益を与える事業者側の行為も規制しています。
東京都暴力団排除条例を例にすると、第24条では、暴力団の威力を利用する目的で利益を供与することや、暴力団の活動を助長し、運営に資することを知りながら利益を供与することなどを禁止しています。
そのため、事業者側も「要求されたから仕方なく支払った」という事情だけで、常に条例上の問題がなくなるわけではありません。一方で、相手が暴力団関係者であることを知らなかった場合や、暴力団の活動を助長することを知らなかった場合など、違反に当たらないケースも条例上整理されています。
東京都では、繁華街の一部を暴力団排除特別強化地域に指定しています。対象地域内では、特定営業者が暴力団員から用心棒の役務を受けることや、用心棒料・みかじめ料を渡すことなどが禁止されています。
同地域における対象行為の違反については、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則が設けられています。事業者が自主的に申告した場合には、刑の任意的減免が認められる制度もあります。
ただし、これは東京都の条例に基づく例です。全国の暴力団排除条例は自治体ごとに規定や対象範囲が異なるため、所在地の条例を確認する必要があります。
【要求されたらどうする?】みかじめ料の断り方と警察・弁護士への相談方法
みかじめ料を要求されたときに最初にすべきこと
暴力団関係者と思われる人物からみかじめ料を要求された場合、最も避けたいのは、経営者や従業員が一人で問題を解決しようとすることです。
相手が威圧的な態度を取っている場合、無理にその場で交渉したり、感情的に反論したりすると、トラブルが拡大するおそれがあります。
まずは次の対応を優先してください。
その場で支払いや契約を約束しない
現金の受け渡し、契約書への署名、商品購入の約束などは、その場で判断しないようにします。
相手と一対一で交渉しない
経営者だけでなく、従業員にも対応方針を共有し、個人で問題を抱え込まないようにします。
要求の内容を記録する
日時、場所、相手の特徴、要求金額、請求名目、発言内容などを安全な範囲で記録します。
警察や暴力追放運動推進センターに相談する
早い段階で相談し、今後の接触方法や関係遮断の進め方について助言を受けます。
弁護士と連携して対応する
支払い済みの金銭の返還請求や、今後の不当要求を止めるための法的措置を検討します。
相手から脅迫や暴行を受けたり、店舗への危害を示されたりした場合には、証拠を集めることよりも安全確保を優先してください。差し迫った危険があるときは110番で警察に通報します。
みかじめ料の断り方は?安全を優先した対応が必要
みかじめ料を断る際には、相手の要求に応じない姿勢を組織として共有することが大切です。
警視庁の相談事例でも、経営者が「不当要求には絶対応じない」という方針を従業員全員に徹底する必要性が説明されています。
ただし、危険な状況で本人が直接相手に対抗することを勧めるものではありません。警察や弁護士に相談し、安全な方法で関係を断つことが基本です。
専門家と相談したうえで、対応方針を伝える必要がある場合には、次のような内容が考えられます。
「そのような金銭の支払いには応じられません。今後の対応については、警察および弁護士に相談します。」
これはあくまで対応方針を示す文例です。相手が威圧的であったり、危害を加える可能性があったりする場合には、直接伝えようとせず、警察や弁護士を通じた対応を優先してください。
警察に相談する際に準備しておきたい証拠
警察への相談では、要求の経緯や内容が分かる情報が役立ちます。
- 要求された日時と場所
- 相手の氏名、特徴、人数など
- 要求された金額と支払い頻度
- おしぼり代や広告代などの請求書・契約書
- 現金の受け渡し記録や店舗の帳簿
- 電話、メール、メッセージなどのやり取り
- 嫌がらせや営業妨害があった場合の記録
録音や撮影を行う場合も、安全を最優先にしてください。相手に気付かれないよう無理に証拠を集める必要はありません。
すでに支払っている場合でも、相談することは可能です。領収書がない場合には、帳簿や振込記録、当時のメモなどが役立つ場合があります。
みかじめ料の相談先一覧
警察・警察相談専用電話
緊急通報・一般相談
暴力団からの不当要求、脅迫、嫌がらせなどを相談できます。緊急の危険がある場合は110番、緊急性のない相談は警察相談専用電話の#9110を利用します。
全国暴力追放運動推進センター
暴力団被害に関する相談
暴力団被害の防止や回復に関する助言を受けられます。必要に応じて警察や弁護士会などの関係機関への引き継ぎも行っています。
弁護士会・民事介入暴力被害者救済センター
法的対応・被害回復の相談
みかじめ料の支払い停止、相手への通知、過去に支払った金銭の返還請求、損害賠償請求などについて相談できます。各地域の弁護士会で窓口や相談方法が異なります。
警察庁も、暴力団による被害については、一人で悩まず、警察や暴力追放運動推進センターに早期相談するよう呼びかけています。
すでにみかじめ料を支払ってしまった場合は返還請求できる?
過去に支払ったみかじめ料についても、返還や損害賠償を求められる可能性があります。
神奈川県弁護士会の民事介入暴力被害者救済センターでは、みかじめ料要求や恐喝被害を受けた場合の対応として、弁護士を通じた要求停止の通知、警察への中止命令の申入れ、刑事告訴、支払済み金銭の返還請求や損害賠償請求などを紹介しています。
ただし、返還請求が認められるかどうかは、支払いの経緯、相手との関係、証拠、適用される法律などによって異なります。
支払ったことを理由に相談をためらう必要はありません。現在も要求が続いている場合には、過去の支払いを含めて弁護士や警察に説明することが大切です。
【2026年最新の実態】暴力団の構成員数とみかじめ料対策の現在
警察庁が公表した2025年末の暴力団情勢
2026年の状況を考えるうえで重要なのが、警察庁が公表した「令和7年における組織犯罪の情勢」です。
同資料によると、2025年末時点の暴力団構成員と準構成員等の総数は、約1万7,600人でした。これは暴力団対策法が施行された1992年以降で最少です。
内訳は、暴力団構成員が約9,400人、準構成員等が約8,200人となっています。
また、2025年中の暴力団構成員等の検挙人員は7,335人で、前年から914人、率にして11.1%減少しました。
一方、恐喝の検挙人員は385人で、前年から1人増加しています。構成員数や検挙人員が減少していることだけを理由に、暴力団による不当要求の危険がなくなったとは判断できません。
暴力団の資金獲得活動は多様化している
警察庁の2025年の組織犯罪情勢では、暴力団の勢力が減少する一方、活動の不透明化や資金獲得活動の多様化が進んでいると指摘されています。
さらに、暴力団構成員が匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、こうしたグループから暴力団への資金の流れが確認される例も報告されています。
つまり、暴力団の構成員数が減っていることと、反社会的勢力による資金獲得活動がなくなっていることは同じではありません。
みかじめ料についても、従来のように暴力団員が店舗へ直接訪問して金銭を要求するケースだけを想定するのではなく、商品購入やサービス契約、第三者を介した利益供与など、金銭の流れ全体を見る必要があります。
ただし、警察庁が公表している暴力団全体の資金獲得活動に関する分析と、みかじめ料だけの発生件数は別の情報です。2025年末の構成員数や恐喝の検挙人員を、そのままみかじめ料の被害件数として扱うことはできません。
2026年も続く暴力団排除対策のポイント
現在の対策で重視されているのは、暴力団の資金源を断つことと、事業者が暴力団との関係を遮断できる環境を整えることです。
東京都では、暴力団排除特別強化地域を設け、特定の営業者が暴力団員に用心棒料やみかじめ料を支払うことを禁止しています。また、警察への自主申告によって、暴力団との関係を断ち切るための制度も用意されています。
警視庁のQ&Aでは、対象地域で過去からみかじめ料を支払ってきた事業者についても、最寄りの警察署や暴力団対策課に相談し、自主申告するよう案内しています。
この仕組みは、過去の支払いを理由に事業者が関係遮断を諦めるのではなく、警察の支援を受けながら暴力団との関係を断つことを目的としています。
また、東京都以外でも、各地の暴力団排除条例や暴力追放運動推進センターによる相談支援が実施されています。
【プロの結論】みかじめ料問題で知っておくべき判断基準と注意点
みかじめ料問題で最も重要なのは、請求された金額や名目だけで判断しないことです。
おしぼり代、観葉植物代、広告代、協賛金など、一般的な商取引と同じ名称が使われていても、実態として暴力団の威力を利用する対価や、組織の運営を助ける利益供与になっているのであれば、条例などの規制対象になる可能性があります。
判断する際には、次の4点を確認してください。
契約が自由意思に基づいているか
断った場合に営業への妨害や嫌がらせを示唆されていないか。
提供される商品・サービスに実体があるか
料金に見合う商品やサービスが実際に提供されているか。
金銭の受取人や利益の帰属先は誰か
契約相手だけでなく、暴力団やその関係者に利益が渡る仕組みになっていないか。
支払いの目的は何か
正当な取引の対価なのか、暴力団の威力を利用したり、その活動を助長したりするための支払いなのか。
また、経営者だけが問題を把握していても、従業員が別の名目で支払いを続けてしまえば、関係を断つことは難しくなります。店舗全体で不当要求への対応方針を共有し、契約や支払いを複数人で確認できる体制を整えることも有効です。
一度支払ったからといって、その後も支払い続けなければならないわけではありません。過去の要求や支払いを記録し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士と連携して関係を遮断することが、事業と従業員を守るための現実的な対応です。
【みかじめ料とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:みかじめ料とは簡単にいうと何ですか?
A1:暴力団が飲食店や風俗店などに対し、その場所で営業することを認める見返りや用心棒代などの名目で不当に要求する金品です。ショバ代、挨拶料、付き合い料などと呼ばれることもあります。
Q2:みかじめ料の相場はいくらですか?
A2:全国共通の相場はありません。地域や店舗の業態、要求の内容によって異なります。警視庁の相談事例には毎月5万円を要求されたケースがありますが、これは個別事例であり、平均額ではありません。
Q3:おしぼり代や観葉植物代もみかじめ料になりますか?
A3:実態によっては該当する可能性があります。通常の商品購入や適正なリース契約であれば問題ありませんが、暴力団の威力を背景に購入を強制されたり、組織への利益供与として利用されたりする場合は規制対象になり得ます。
Q4:みかじめ料を支払うことも違法ですか?
A4:暴力団員による要求だけでなく、支払う側の利益供与も各都道府県の暴力団排除条例によって規制されています。ただし、違反の成立要件や罰則は自治体や支払いの経緯によって異なります。
Q5:みかじめ料を要求されたら、どう断ればよいですか?
A5:一人で交渉せず、警察や弁護士に相談してください。危険がない状況でも、支払いや契約をその場で約束せず、専門家と相談して対応方針を決めることが大切です。
Q6:みかじめ料の要求に対して警察は中止命令を出せますか?
A6:指定暴力団員による暴力的要求行為など、暴力団対策法の要件を満たす場合、公安委員会は第11条に基づいて中止命令や再発防止のための命令を出すことができます。
Q7:過去に支払ったみかじめ料は取り戻せますか?
A7:支払いの経緯や証拠などによっては、弁護士を通じて返還請求や損害賠償請求を検討できます。領収書だけでなく、帳簿や振込記録、当時のメモなども相談時に役立ちます。
Q8:暴力団の構成員が減れば、みかじめ料の被害もなくなりますか?
A8:必ずしもそうではありません。警察庁によると、暴力団の構成員等は減少している一方、資金獲得活動は多様化しています。構成員数の減少だけで不当要求の危険がなくなったとは判断できません。
まとめ:みかじめ料は支払わず、警察・専門家と連携して関係遮断を
みかじめ料とは、暴力団が飲食店や風俗店などに対して、営業を認める見返りや用心棒代などの名目で不当に要求する金品です。
ショバ代、挨拶料、おしぼり代、観葉植物代、広告代など、請求名目はさまざまですが、重要なのは金銭の名称ではなく、要求の実態と利益の提供目的です。
暴力団対策法では指定暴力団員によるみかじめ料などの不当要求を禁止し、暴力団排除条例では事業者側の利益供与についても規制しています。違反した場合には、中止命令や罰則などの対象となる可能性があります。
2026年現在、暴力団の構成員数は過去最少水準まで減少していますが、資金獲得活動の多様化は続いています。店舗経営者にとっては、従業員への対応方針の共有や契約管理の徹底も欠かせません。
みかじめ料を要求された場合には、安易に支払ったり、一人で相手と交渉したりせず、警察や暴力追放運動推進センター、弁護士に相談してください。過去に支払った場合でも、関係を断ち、被害回復を目指すための法的手段があります。
不当要求を個人や店舗だけで抱え込まず、専門機関と連携して対応することが、暴力団の資金源を断ち、安心して営業を続けられる環境を守るための第一歩です。 (出典: みかじめ 料 と は(Yahoo!ニュース))