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2026年11月04日 更新
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【まず結論】放送禁止用語とは?法律で決められた一覧は存在するのか

目次
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    「放送禁止用語」とは、テレビやラジオなどで使用を避けたり、別の表現に置き換えたりする言葉を指す一般的な呼び名だ。厳密には「放送自粛用語」「放送注意用語」といった表現のほうが、現在の運用実態に近い。

    重要なのは、日本には放送禁止用語を全国一律に列挙した法律上のリストがないという点だ。

    放送法には番組編集に関する基本原則が定められているが、特定の単語を一つずつ指定して禁止する仕組みにはなっていない。

    放送法が定めているのは言葉の一覧ではなく編集の原則

    放送 禁止 用語の関連写真・ビジュアル
    【画像】放送 禁止 用語 関連ショット

    放送法第3条から第5条には、放送番組の編集に関する重要な規定がある。

    - 第3条:法律に定める権限に基づく場合を除き、放送番組の編集は干渉・規律されない。
    - 第4条:公安や善良な風俗への配慮、政治的公平、事実に基づく報道、複数の視点からの論点提示を求める。
    - 第5条:放送事業者に対し、番組の種類や対象者に応じた番組基準の策定と公表を求める。

    つまり、国が全国のテレビ局に同じ禁止単語リストを配布するのではなく、各放送事業者が法律の枠組みの中で番組基準を設ける制度になっている。

    また、第3条は放送番組編集の自由を保障している。放送倫理と表現の自由を両立させることも、この制度の重要な考え方だ。

    ただし、わいせつ表現などに関する個別の法規制や、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害といった法律上の問題は別に存在する。「禁止用語の一覧がない」ことは、どのような表現も自由に放送できるという意味ではない。

    「放送禁止用語」と「放送自粛用語」の違い

    放送 禁止 用語の様子・注目ショット
    【写真】放送 禁止 用語 近影・注目カット

    両者は日常的には同じような意味で使われるが、厳密にはニュアンスが異なる。

    - 放送禁止用語: 放送できない言葉という印象を与える一般的な呼称。
    - 放送自粛用語: 放送局が自主的な判断で使用を控える言葉。
    - 放送注意用語: 文脈や対象者、使用目的などを慎重に判断する必要がある言葉。

    実際には、ある言葉が常に放送できないわけではない。

    歴史的な出来事を説明する場合と、現在の出演者が特定の人を侮辱するために使う場合では、放送上の意味が異なるからだ。

    この違いを理解しておくと、ネット上の「この言葉は絶対にテレビで言えない」という情報を正しく判断しやすくなる。

    【放送禁止用語一覧】テレビで避けられやすい表現と適切な言い換え

    放送 禁止 用語の報道・詳細資料
    【資料】放送 禁止 用語 報道・メディア記録

    放送禁止用語として話題になりやすいのは、人種、民族、障害、疾病、職業、社会的境遇、性別などに関する表現だ。

    特に問題になりやすいのは、特定の属性を持つ人々を見下したり、人格を否定したりする意味で使われてきた言葉である。

    ただし、以下は放送業界共通の公式禁止語リストではない。放送基準や人権尊重の考え方から整理した、表現上の注意分野だ。

    代表的な注意分野と不適切表現の言い換え例

    1.精神疾患・精神的な状態に関する表現

    精神疾患や精神的な不調を、人格を否定する言葉として使うことは避ける必要がある。

    例えば、精神的な状態を侮蔑する古い俗語を使うのではなく、実際の状況に合わせて「精神疾患のある人」「精神的な不調を抱えている人」「強い混乱状態にある」などと説明する。

    医学的な診断が明らかでない場合に、勝手に病名を付けないことも大切だ。

    2.障害・身体的特徴に関する表現

    身体的特徴や障害を笑いの対象にしたり、能力や人格を決めつけたりする表現は慎重に扱われる。

    具体的には、次のような表現が考えられる。

    - 視覚に関する障害を説明する場合は「視覚障害のある人」
    - 聴覚に関する障害を説明する場合は「聴覚障害のある人」
    - 移動に関する障害を説明する場合は「肢体不自由のある人」

    なお、「障害者」という言葉そのものが放送禁止用語というわけではない。

    民放連の放送基準でも障害や病気に触れる際の配慮が定められているが、必要な情報を正確に伝えることまで否定しているわけではない。

    3.人種・民族・国籍に関する表現

    人種や民族、国籍を理由に特定の集団を一括りにしたり、劣った存在として描いたりする表現は問題になりやすい。

    言い換えの例としては、次のようなものがある。

    - 国籍を示す場合:「外国人」から具体的な国籍名へ
    - 民族的背景を説明する場合:対象となる民族の正式な呼称
    - 歴史的な集団を説明する場合:当事者の自己認識や歴史的背景を踏まえた名称

    「外人」のような表現も、使われた状況や文脈によって受け止め方が異なる。単語だけで一律に判断せず、必要な情報を正確に伝えることが求められる。

    4.職業・社会的境遇に関する表現

    職業や経済状況、住居の有無などを理由に人を見下す表現も注意が必要だ。

    例えば、路上で生活する人を説明する場合、侮蔑的な呼称を使うのではなく「路上生活者」など、状況を正確に伝える表現が考えられる。

    ただし、当事者が自ら選んで使用している呼称や、社会運動の中で使われている言葉まで機械的に置き換えるべきではない。

    5.性別・性的指向・性自認に関する表現

    性別や性的指向、性自認を理由に人を笑いものにしたり、本人の意思に反して属性を決めつけたりする表現は避けるべきだ。

    言い換える際には「性的マイノリティ」「LGBTQ+」などの総称を使う方法もあるが、具体的な対象が分かっている場合は、本人が希望する呼称を優先することが望ましい。

    実際に使われてきた言葉が変わった歴史的事例

    放送表現を考えるうえで参考になるのが、医学や行政で使われる名称の変更だ。

    代表的なのが「痴呆」から「認知症」への変更である。

    厚生労働省は2004年に「痴呆」に替わる用語の検討を進め、同年12月に「認知症」を新しい名称として適当とする報告をまとめた。

    また、2002年には日本精神神経学会が「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更した。旧名称が患者本人や家族に与える心理的負担や、偏見につながる可能性が背景にあった。

    これらはテレビ局が単独で禁止した言葉ではなく、医学・行政・社会全体で名称を見直した事例だ。言葉の変更には、単なる言い換え以上の意味がある。

    【テレビ放送のルール】民放連・放送倫理基本綱領・各局の関係を整理

    テレビで使用する言葉を考えるとき、中心となるのが日本民間放送連盟の放送基準と、放送倫理基本綱領だ。

    この2つは似ているようで、役割が異なる。

    日本民間放送連盟の放送基準とは

    (民放連)は、民間放送局が守るべき放送基準を定めている。

    民放連の公式資料によると、放送基準は1951年10月12日にラジオ放送基準として制定された。その後、1958年にテレビ放送基準が制定され、1970年にラジオ・テレビの基準が統合された。

    2026年11月現在、公式サイトに掲載されている放送基準は、2023年5月24日改正、2024年4月1日施行のものだ。

    全18章で構成され、人権、法と政治、青少年への配慮、報道の責任、宗教、表現上の配慮、暴力、犯罪、性表現、広告など幅広い分野を扱っている。

    特に注目したいのが、次の規定だ。

    - 第1章(5):人種・民族、性、職業、境遇、信条などによる差別的な取り扱いをしない。
    - 第8章(43):分かりやすく適正な言葉と文字を用いるよう努める。
    - 第8章(44):地域の文化や風習、言葉を尊重する。
    - 第8章(55):障害や病気に触れる際は、当事者の感情に配慮する。
    - 第11章(74):性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。

    ここから分かるのは、放送基準が単純な禁止語の羅列ではなく、放送内容全体の適切さを判断するための指針だということだ。

    放送倫理基本綱領の役割

    放送倫理基本綱領は、1996年9月19日に日本民間放送連盟と日本放送協会(NHK)が制定した。

    この綱領は、放送に期待される社会的使命や基本的人権の尊重、表現の自由、知る権利への対応など、放送倫理の根本的な理念を示している。

    また、適正な言葉と映像を使うことや、誤った表現があった場合には訂正することも基本的な考え方として示されている。

    民放連の放送基準が具体的な編集上の判断基準であるのに対し、放送倫理基本綱領は放送に携わる組織が共有する基本理念という位置づけだ。

    放送禁止用語をめぐる関係機関の役割

    それぞれの組織が担う役割を整理すると、次のようになる。

    主体・文書主な役割放送禁止用語との関係放送法番組編集の原則と各局の番組基準の策定を定める。全国共通の禁止単語リストは定めていない。民放連民間放送の共通基準や人権尊重の基本姿勢を示す。差別的な取り扱いや不適切な表現を避ける指針を示す。NHK・民放各局自局の番組基準や制作・編集方針を運用する。番組内容、放送時間、視聴者層などを踏まえて使用可否を判断する。放送倫理基本綱領NHKと民放連が共有する放送倫理の基本理念。人権尊重と表現の自由を両立させる根本的な考え方を示す。BPO放送内容に関する問題を第三者の立場で検証する。苦情や人権侵害、放送倫理上の問題を審議・審理する。

    この関係からも、特定の組織がすべての放送禁止用語を決定しているわけではないことが分かる。

    【2026年最新】民放連の人権方針改定とBPOの役割

    2026年の放送倫理を考えるうえで、特に重要なのが民放連による人権に関する基本姿勢の改定だ。

    2026年1月22日に人権に関する基本姿勢を改定

    民放連は、2026年1月22日に開催した2025年度第7回理事会で「人権に関する基本姿勢」の第2版への改定を決定した。

    今回の改定では、番組制作だけでなく、民間放送に関わる事業活動全般における人権尊重を明確にしている。

    具体的には、次の4つの観点が示された。

    1. 人権の尊重
    2. 人権侵害の防止と是正・救済
    3. メディアとしての社会的責任
    4. 不断の見直し

    人種・民族、性別、性的指向、性自認、職業、家庭環境、出身地、居住地、障害、身体的特徴、疾病などを理由とした差別を認めない姿勢も明確にされている。

    さらに、SNSやAIなどの技術進歩に伴う人権侵害や差別にも注意を払うとしている。

    この改定は、2024年末から2025年初めにかけて民放連会員社で発覚した、番組出演者による社員への重大な人権侵害事案などを受けた取り組みの一環でもある。

    2025年5月に決定された「緊急人権アクション」から続く業界全体の取り組みとして位置づけられている。

    ここで重要なのは、人権尊重の対象が放送で使われる言葉だけにとどまらないことだ。

    出演者、スタッフ、取材対象者、制作会社、関係事業者など、放送に関わる人々の尊厳も含めた考え方に広がっている。

    BPOとは何をする組織なのか

    は、2003年にNHKと民間放送が設立した第三者機関だ。

    放送の表現の自由を守りながら、視聴者の基本的人権を擁護し、放送倫理の向上を図ることを目的としている。

    BPOには、主に3つの委員会がある。

    放送倫理検証委員会

    番組制作や取材のあり方、番組内容などを検証し、放送倫理上の問題について審議・審理する。

    放送人権委員会

    放送によって名誉、プライバシー、肖像権などを侵害されたという申し立てについて審理する。

    放送と青少年に関する委員会

    青少年と放送の関係について、視聴者の意見を踏まえながら番組のあり方を審議する。

    それぞれが異なる分野を担当し、必要に応じて勧告、見解、意見などを公表している。

    BPOが放送禁止用語を直接決めているわけではない

    ここは誤解されやすいポイントだ。

    BPOは、テレビ局に対して特定の言葉を一律に禁止する命令を出す組織ではない。

    BPOの公式説明によると、委員会が放送局に行うのは勧告、見解、意見の通知であり、命令や指示によって強制的に義務を課す権限はない。

    一方で、BPOの指摘や公表内容は、放送局が番組制作や社内のチェック体制を見直す契機になる。

    その意味では、BPOは放送業界の自主規制を外側から検証する重要な役割を担っている。

    【言い換えの実践】不適切表現を避けるための判断基準

    テレビ番組で言葉を変更するとき、単純に別の単語へ置き換えれば解決するわけではない。

    大切なのは、何を伝えたいのか、誰について話しているのか、どのような状況で使われるのかを確認することだ。

    1.言葉の対象者を明確にする

    例えば、病気や障害について説明する場合、本人の人格と医学的な状態を混同してはいけない。

    病名が確認されているなら正式な病名を使い、確認されていない場合は症状や状況を具体的に説明する。

    この違いだけでも、不要な偏見を生むリスクを減らせる。

    2.本人や当事者が希望する呼称を尊重する

    属性を持つ人々の呼び方は、時代や社会の変化によって変わることがある。

    しかし、すべての当事者が同じ呼称を希望するわけではない。

    本人が使用している名称や、所属する団体が公式に採用している呼称を確認することが望ましい。

    3.言い換えによって事実を曖昧にしない

    過剰な配慮によって、かえってニュースの意味が分からなくなるケースにも注意が必要だ。

    例えば、事件や差別問題を報道するとき、何が起きたのかを曖昧にすれば、被害の実態や社会的な問題点が伝わらなくなる。

    必要な事実は正確に伝えつつ、差別的な表現を不必要に繰り返さないことが重要になる。

    4.引用と出演者自身の発言を区別する

    歴史的な資料やインタビューで差別的な言葉が登場する場合、その言葉を紹介する必要があるかどうかも判断材料になる。

    例えば、過去の差別事件を解説する番組で、当時の資料に記載された表現を引用することと、現在の出演者が同じ言葉を侮辱目的で使用することは意味が異なる。

    引用が必要な場合は、発言者や資料の出典、歴史的背景を明らかにする方法がある。

    5.放送時間帯と番組の性質を考慮する

    同じ表現でも、子ども向け番組と深夜のドキュメンタリーでは、想定される視聴者や伝え方が異なる。

    民放連の放送基準も、児童・青少年への配慮や放送時間に応じた表現上の配慮を求めている。

    そのため、言葉だけでなく、映像、字幕、音声、番組全体の演出を含めて判断する必要がある。

    【プロの結論】放送禁止用語を理解するために知っておきたい5つの誤解

    ネット上では、放送禁止用語に関するさまざまな情報が出回っている。しかし、制度と現場の運用を区別すると、誤解しやすいポイントが見えてくる。

    誤解1:インターネットに掲載されている一覧は公式リスト

    これは正確ではない。

    インターネット上には、放送で使用を避けられてきた言葉を集めた一覧や辞典がある。

    しかし、それらは歴史的な使用例や自主規制の慣行を整理した資料であり、国や民放連が認定した全国共通の禁止語リストとは異なる。

    掲載されている言葉が、現在すべての番組で使用禁止になっているわけではない。

    誤解2:障害者という言葉は放送禁止

    これも誤解だ。

    民放連の放送基準は、障害や病気について取り上げる際に当事者の感情に配慮することを求めている。

    障害者という言葉自体を一律に禁止しているわけではなく、正確な情報を伝えるために必要な用語として使われることもある。

    誤解3:BPOがテレビで使えない言葉を決めている

    BPOは放送内容に関する問題を検証する第三者機関であり、禁止用語を制定する行政機関ではない。

    放送局がBPOの意見や勧告を受けて自主的に番組制作の方法を見直すことはあるが、BPOがすべての言葉の使用可否を決めているわけではない。

    誤解4:「ピー音」が入れば法律違反の言葉

    必ずしもそうではない。

    ピー音や字幕の変更は、放送局が編集上の判断で行う対応の一つだ。

    出演者の発言をそのまま放送することが適切でないと判断した場合や、番組の演出上、音声を伏せる場合などにも使われる。

    したがって、ピー音が入ったという事実だけで、その言葉が法律で禁止されていると判断することはできない。

    誤解5:現在の放送禁止用語は昔と同じ

    これも正しくない。

    社会の価値観、医学的な知識、当事者の意見、国際的な人権意識などによって、適切とされる表現は変化する。

    2002年の「精神分裂病」から「統合失調症」への変更や、2004年の「痴呆」から「認知症」への変更は、その分かりやすい例だ。

    2026年の民放連による人権方針改定も、放送倫理が固定されたルールではなく、社会の変化に応じて見直されるものであることを示している。

    放送禁止用語を調べるときは、単語の一覧だけで判断せず、法律、民放連の放送基準、各局の番組基準、BPOの公表資料を分けて確認することが、最も確実な判断方法だ。

    【放送禁止用語】に関するよくある質問(FAQ)

    Q1:放送禁止用語は全部で何個ありますか?

    A1:全国共通の公式な禁止用語リストがないため、総数は決まっていない。放送局ごとの番組基準や編集方針、表現の背景によって判断が異なる。

    Q2:2026年現在も放送禁止用語は存在しますか?

    A2:一般に放送禁止用語と呼ばれる、使用を避ける表現は存在する。ただし、法律で一律に指定された言葉ではなく、放送局の自主規制や放送倫理に基づいて判断されている。

    Q3:テレビ局が放送禁止用語を決めているのですか?

    A3:各放送局が自局の番組基準や編集方針に基づいて判断している。民放連の放送基準も重要な共通指針となるが、すべての使用可否を一元的に決めているわけではない。

    Q4:放送禁止用語を使うと法律違反になりますか?

    A4:特定の言葉を使用しただけで、直ちに法律違反になるわけではない。ただし、発言の内容や状況によっては名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害などの法的問題が生じる可能性がある。

    Q5:BPOに放送禁止用語について苦情を申し立てることはできますか?

    A5:放送内容に関する意見や苦情をBPOに伝えることはできる。BPOは放送倫理や人権上の問題などを審議・審理する。ただし、すべての苦情が委員会の審議対象になるわけではなく、BPOには放送局に命令する強制的な権限もない。

    Q6:昔のドラマや映画は放送禁止用語があると再放送できないのですか?

    A6:必ずしも再放送できないわけではない。作品の時代背景や表現の必要性、現在の視聴者への配慮などを踏まえ、音声の修正、字幕の変更、説明の追加などが検討される場合がある。作品や放送局によって対応は異なる。

    Q7:障害者という言葉は不適切表現ですか?

    A7:一律に不適切とされているわけではない。正式な制度や法律、統計などで使用される言葉でもある。本人や当事者団体の意向、使用する文脈を踏まえた表現選びが大切だ。

    まとめ:2026年の放送禁止用語は「単語」より「使い方」が重要

    2026年現在、放送禁止用語は法律によって全国一律に決められたものではない。

    テレビ局が表現を判断する際には、放送法、日本民間放送連盟の放送基準、放送倫理基本綱領、各局の番組基準などが関係している。

    また、BPOは放送内容に関する問題を第三者の立場から検証し、放送倫理や人権の尊重を促す役割を担っている。

    特に注目すべきなのが、2026年1月22日の民放連による人権に関する基本姿勢の改定だ。番組内の差別表現だけでなく、放送に関わる事業活動全体で人権を尊重する方向性が明確になった。

    これからの放送表現を理解するうえで大切なのは、単語だけを機械的に禁止する考え方ではない。

    - 誰に向けた表現なのか
    - 誰を対象にしているのか
    - 侮辱や差別につながる使い方になっていないか
    - 正確な情報を伝えるために必要な表現なのか
    - 当事者の尊厳や社会的背景に配慮できているか

    こうした判断基準を持つことが重要になる。

    放送禁止用語の本質は、言葉そのものを一律に排除することではなく、表現の自由を守りながら、誰かの尊厳を不当に傷つけない放送を実現することにある。

    今後も社会の価値観や人権意識の変化に応じて、放送現場の表現基準や自主規制のあり方は見直されていくと考えられる。 (出典: 放送 禁止 用語(Yahoo!ニュース))

    山本 結衣 (Yui Yamamoto)

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