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2026年11月04日 更新
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江別大学生殺人事件に死刑判決は出た?2026年最新の量刑と控訴状況を徹底解説

目次
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    2026年11月3日現在、北海道江別市で2024年10月に発生した大学生集団暴行死事件について、死刑判決は出ていません。被害者の長谷知哉さん(当時20歳)を死亡させた強盗致死事件では、札幌地方裁判所が2026年8月7日、主犯格とされた川口侑斗被告に無期懲役、共犯の当時17歳の少年に懲役30年を言い渡しました。

    一方、先行して判決を受けた川村葉音被告には懲役30年、滝沢海裕被告には懲役20年、当時16歳の少年には懲役9年以上13年以下の不定期刑が言い渡されています。川口被告と川村被告は控訴しており、事件の裁判はすべて終結したわけではありません。

    📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

    • 死刑判決の有無:2026年11月3日現在、死刑判決は出ておらず、川口侑斗被告に無期懲役が言い渡されている。
    • 主な量刑:川村葉音被告は懲役30年、滝沢海裕被告は懲役20年、当時16歳の少年は不定期刑9年以上13年以下。
    • 控訴状況:川口被告は本人が控訴、川村被告は本人と検察の双方が控訴。当時17歳の少年の懲役30年は確定している。

    【結論】江別大学生殺人事件で死刑判決は出たのか?

    江別大学生殺人事件死刑
    【画像】江別 大学生 殺人事件 死刑 関連ショット

    最初に結論を整理すると、江別大学生集団暴行死事件では、2026年11月3日現在、死刑判決は言い渡されていません。

    特に注目されているのは、犯行当時18歳だった特定少年の川口侑斗被告に対する判決です。札幌地裁は2026年8月7日、検察側の求刑どおり無期懲役を言い渡しました。

    この判決は、約2時間に及ぶ集団暴行を主導したことや、金品の要求、暴行のエスカレートへの関与などを重く評価したものです。

    裁判所は、川口被告について、動画撮影や残忍な行為の提案によって暴行を激化させ、終始共犯者を主導していたと判断しました。若年であることを考慮しても、責任は極めて重いとして無期懲役を選択しています。

    ここで注意したいのは、無期懲役と死刑は別の刑罰だという点です。無期懲役は刑期の終わりがあらかじめ決まっていない刑罰ですが、法律上は仮釈放の可能性があります。死刑は生命を奪う刑罰であり、両者の法的な意味は大きく異なります。

    また、この事件で問われている中心的な罪名は、一般に検索される「殺人罪」ではなく、強盗致死罪です。この違いが、死刑をめぐる議論を理解する重要なポイントになります。

    【事件の経緯】2024年10月、長谷知哉さんに何が起きたのか

    江別大学生殺人事件死刑
    【写真】江別 大学生 殺人事件 死刑 近影・注目カット

    事件の発端は交際をめぐるトラブル

    江別大学生殺人事件死刑
    【資料】江別 大学生 殺人事件 死刑 報道・メディア記録

    事件が起きたのは2024年10月25日から26日にかけてです。

    北海道江別市の公園で、千歳市に住む大学生の長谷知哉さんが男女6人による集団暴行を受け、死亡しました。長谷さんは当時20歳でした。

    事件のきっかけは、長谷さんと交際していた八木原亜麻被告との交際トラブルだったと、裁判で明らかにされています。

    裁判所が2026年8月7日に公表した判決文によると、長谷さんは交際相手との別れ話をきっかけに、江別市内の公園へ呼び出されました。

    その後、顔面や腹部などへの殴打・蹴りなどの暴行が始まり、さらに金品を奪う目的で現金やクレジットカード、キャッシュカードなどを要求されました。

    約2時間にわたる暴行と金品の奪取

    判決文によれば、集団暴行は約2時間にわたって断続的に続きました。

    被害者は現金やカード類を奪われ、キャッシュカードの暗証番号まで聞き出されています。さらに、奪われたクレジットカードを使った商品購入や、キャッシュカードからの現金引き出しも行われました。

    判決文に記載された現金引き出し額は12万7000円です。

    長谷さんは外傷性くも膜下出血、硬膜下血腫、腰椎骨折、腎臓損傷などの傷害を負い、最終的に外傷性ショックで死亡しました。

    2024年10月26日早朝には、江別市文京台南町の公園で遺体が発見され、翌27日、北海道警察が身元を長谷さんと公表しました。

    司法解剖では死因が外傷性ショックと判明しています。事件の重大性は、後の裁判員裁判でも中心的な争点となりました。

    裁判所が認定した事件の悪質性

    札幌地裁は2026年8月7日の判決で、集団による長時間の暴行、金品の要求、被害者への屈辱的な行為、犯行後の証拠隠滅などを総合的に評価しました。

    判決では、本件について「強盗致死罪を含む事案の中でも最も悪質な部類に近い」との判断が示されています。

    単に暴行によって人が死亡したという結果だけでなく、金品を奪うために暴行が続けられたこと、複数人が役割を持って関与したこと、被害者の尊厳を損なう行為があったことなどが、量刑判断に反映されています。

    【判決一覧】川口侑斗・川村葉音ら6人の量刑と控訴状況

    この事件で強盗致死などの罪に問われたのは男女6人です。ただし、全員が同じ裁判で判決を受けたわけではありません。

    札幌地裁では複数の裁判員裁判に分かれて審理が行われ、関与の程度や事件当時の年齢、犯行後の対応などによって量刑が分かれました。

    以下は2026年11月3日時点で公表されている情報を整理したものです。

    被告人犯行当時の年齢第一審判決控訴・確定状況
    川口侑斗18歳無期懲役8月10日付で本人が控訴
    川村葉音20歳懲役30年被告側・検察側の双方が控訴
    滝沢海裕18歳懲役20年2026年7月に確定
    当時17歳の少年17歳懲役30年2026年8月24日に確定
    当時16歳の少年16歳懲役9年以上13年以下2026年7月に確定
    八木原亜麻20歳判決前初公判日程の公表なし

    川口侑斗被告:主犯格と認定され無期懲役

    川口侑斗被告は、犯行当時18歳の特定少年です。

    札幌地裁は2026年8月7日、川口被告を事件の主犯と評価し、無期懲役を言い渡しました。

    判決では、自ら暴行を開始したことに加え、ほかの共犯者を暴行に誘い、暴行を激化させる提案を行ったことなどが重く評価されました。

    また、金品の要求を主導し、奪った現金などの分配にも関与したことが認定されています。

    弁護側は裁判で、反省や更生の可能性などを踏まえ、懲役25年が相当だと主張していました。しかし、裁判所は責任の重大性を重視し、検察側の無期懲役の求刑を採用しました。

    その後、川口被告本人が2026年8月10日付で控訴しています。したがって、無期懲役は第一審の判決であり、確定した刑ではありません。

    川村葉音被告:懲役30年判決に双方が控訴

    川村葉音被告は、長谷さんと交際していた八木原被告の友人で、事件の発端となった交際トラブルを主犯格の男に伝えた人物として審理されました。

    2026年6月25日、札幌地裁は川村被告に懲役30年を言い渡しました。検察側の求刑は無期懲役でした。

    判決では、川村被告が事件の端緒を作り、犯行の流れを作り出したことや、共犯者の暴行をエスカレートさせる行動を取ったことが指摘されています。

    一方、裁判所は、川村被告自身の暴行回数や死亡結果への直接的な寄与について、川口被告とは異なる評価を示しました。

    この点について、裁判長は無期懲役を選択するほどの責任があるとは認められないとの判断を示し、懲役30年としました。

    判決を不服として、2026年7月9日付で川村被告側と検察側の双方が控訴しています。検察側は無期懲役を求め、被告側も判決の見直しを求める形となりました。

    滝沢海裕被告:懲役20年が確定

    滝沢海裕被告は犯行当時18歳でした。

    2026年6月25日、札幌地裁は懲役20年を言い渡しました。検察側の求刑どおりの判決です。

    裁判所は、犯行を助長する行動を取ったことなどを量刑判断で考慮しました。

    その後、被告側・検察側ともに控訴せず、2026年7月に懲役20年の判決が確定しています。

    当時17歳の少年:懲役30年が確定

    2026年8月7日には、川口被告とともに審理されていた当時17歳の少年にも懲役30年が言い渡されました。

    札幌地裁は、川口被告に次ぐ多数の暴行に加え、金品の要求や被害者を全裸にするきっかけを作ったことなどを重く評価しました。

    弁護側は、ほかの共犯者による心理的影響が大きく、主犯格とは評価できないとして情状酌量を求めていました。

    しかし、少年は控訴せず、2026年8月24日に懲役30年の判決が確定しました。

    当時16歳の少年:不定期刑9年以上13年以下

    当時16歳だった少年には、2026年6月25日、懲役9年以上13年以下の不定期刑が言い渡されました。

    検察側の求刑は懲役10年以上15年以下でしたが、裁判所は死亡結果への直接的な寄与が限定的だったことなどを考慮しています。

    こちらも控訴がなく、2026年7月に判決が確定しました。

    【死刑にならなかった理由】強盗致死罪と少年法の量刑の仕組み

    江別大学生集団暴行死事件で死刑判決が出ていない理由を理解するには、強盗致死罪の法定刑と、少年法の年齢に関する規定を分けて考える必要があります。

    強盗致死罪の法定刑は死刑または無期懲役

    刑法第240条の強盗致死傷罪では、強盗によって人を死亡させた場合、法定刑は死刑または無期懲役とされています。

    つまり、強盗致死罪で起訴されたからといって、自動的に死刑になるわけではありません。裁判所は犯行の悪質性、被害結果、被告人の役割、犯行後の態度などを総合的に判断します。

    また、刑法第66条には酌量減軽という制度があります。犯罪に至った事情などを考慮して刑を軽くする制度であり、一定の条件のもとで無期刑から有期刑への減軽も可能です。

    川村被告や当時17歳の少年に対する懲役30年の判決も、この量刑の仕組みと関係しています。

    強盗致死と強盗殺人の違い

    今回の事件で重要なのが、強盗致死と強盗殺人の区別です。

    強盗致死は、強盗に伴う暴行などによって被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。一方、強盗殺人は、強盗の過程で被害者を殺害する意思が認められる場合に問題となります。

    両者は死亡という結果が共通していても、殺意の有無という重要な違いがあります。

    今回の裁判では、被告人らは強盗致死などの罪に問われています。報道された裁判の内容からも、殺意を前提とする強盗殺人ではなく、強盗致死罪の成立を基礎に審理が進められたことが分かります。

    弁護士ドットコムの法律解説でも、殺意の立証の難しさと、強盗致死事件における量刑の考え方が取り上げられています。

    したがって、今回の事件で死刑が選択されなかった背景には、単純な暴行の残虐性だけではなく、起訴された犯罪の構成要件や過去の量刑判断との均衡など、複数の法的要素が関係しています。

    特定少年は死刑にならないのか?

    ここも誤解が多い部分です。

    少年法第51条第1項では、罪を犯したときに18歳未満だった者について、死刑を科すべき場合には無期刑にすると定めています。

    つまり、犯行時17歳だった少年には、少年法上の死刑回避の規定が適用されます。

    しかし、犯行当時18歳だった川口被告は異なります。18歳・19歳は少年法上の「特定少年」に該当しますが、少年法第51条第1項の死刑制限は、犯行時に18歳未満だった人を対象としています。

    そのため、川口被告については、年齢だけを理由に死刑が法律上禁止されていたわけではありません。

    実際、検察側が求刑したのは死刑ではなく無期懲役であり、札幌地裁もその求刑どおりの判決を言い渡しました。

    当時17歳の少年に懲役30年が言い渡された理由

    もう一つ注目されるのが、犯行当時17歳だった少年に懲役30年が言い渡された点です。

    少年法第51条には、18歳未満の者について無期刑を有期刑に緩和する場合の規定があります。しかし、今回の判決では刑法上の酌量減軽が適用され、通常の有期刑の枠組みで判断されました。

    また、当該少年は判決時には19歳になっており、特定少年に関する規定も量刑の検討に関係します。

    弁護士ドットコムの解説では、少年法第51条第2項の20年以下という規定は、法律上無期刑で処断すべき場合に適用されるものであり、酌量減軽によって有期刑の範囲に移った場合とは区別されると説明されています。

    札幌地裁の判決文にも、少年について犯行時17歳だったことや、前歴がなく内省の深まりが認められることなどを考慮しながら、酌量減軽を行ったうえで懲役30年としたことが記されています。

    少年法の適用は、単純に事件当時の年齢だけで決まるものではありません。犯行時の年齢、判決時の年齢、適用される減軽規定を分けて理解する必要があります。

    【死刑と無期懲役の違い】無期懲役なら10年で出所できる?

    川口被告に言い渡された無期懲役について、「10年たてば刑務所から出られるのではないか」という疑問も生まれます。

    しかし、これは正確な理解ではありません。

    死刑と無期懲役の基本的な違い

    死刑は、法律に基づいて生命を奪う刑罰です。無期懲役は、刑期の満了日を定めず、刑事施設での収容を続ける刑罰です。

    無期懲役には仮釈放の制度がありますが、仮釈放が認められるかどうかは、受刑者の反省、更生の可能性、再犯のおそれ、社会感情などを踏まえて判断されます。

    法律上は刑の執行開始から10年を経過した後に仮釈放が可能になる場合がありますが、10年経過と同時に出所できるという意味ではありません。

    法務省の統計が示す無期刑の実態

    法務省が2026年1月に公表した無期刑受刑者の執行状況によると、2024年に新たに仮釈放された無期刑受刑者は1人でした。

    その人の平均受刑在所期間は38年1か月です。

    また、2024年末時点の無期刑受刑者は1,650人で、同年に刑事施設内で死亡した無期刑受刑者は32人でした。

    この統計から分かるのは、無期懲役が単に10年で出所できる刑罰ではないということです。実際には長期間にわたる収容が続き、仮釈放は非常に慎重に判断されています。

    したがって、川口被告に対する無期懲役を「懲役30年より軽い刑」と単純に考えるのは適切ではありません。仮釈放の可能性があることと、実際に社会へ戻れることは別問題です。

    【2026年11月最新】川口侑斗の控訴と八木原亜麻の公判予定

    事件の裁判は2026年11月3日現在も、すべてが終結したわけではありません。

    川口侑斗被告は8月10日付で控訴

    無期懲役判決を受けた川口被告は、2026年8月10日付で札幌地裁の判決を不服として控訴しました。

    一審では弁護側が懲役25年を相当と主張していた一方、裁判所は無期懲役を選択しています。

    控訴によって、今後は札幌高裁で一審判決の見直しが行われることになります。控訴審の具体的な期日や最終的な判断については、今後の公表を待つ必要があります。

    川村葉音被告は検察・本人の双方が控訴

    川村被告の懲役30年判決については、2026年7月9日付で検察側と被告側の双方が控訴しています。

    検察側は無期懲役を求めていたため、懲役30年という判決を不服としました。被告側も控訴しており、第一審の量刑が最終的に確定したわけではありません。

    川口被告と川村被告は、いずれも第一審で重い実刑判決を受けながら、控訴によって審理が続く状況です。

    八木原亜麻被告の公判日程は?

    八木原亜麻被告は、長谷さんと交際していた人物です。交際トラブルが事件の発端となったことから、事件全体の経緯を理解するうえでも重要な被告人の一人です。

    ほかの5人の裁判が先行して進められましたが、2026年8月7日時点の報道では、八木原被告の初公判の日程は決まっていませんでした。

    2026年11月3日現在、具体的な初公判の日程について新たな公表情報は確認できず、八木原被告については判決も出ていません。

    2026年の裁判状況で注目すべき3つのポイント

    今後の動向を追ううえでは、次の3点が重要です。

    第一に、川口被告の無期懲役が控訴審で維持されるか。主犯格と認定された理由や、暴行への主導的関与がどのように評価されるかが注目されます。

    第二に、川村被告の懲役30年が変更されるか。検察側と被告側の双方が控訴しているため、量刑判断が見直される可能性があります。

    第三に、八木原被告の公判がいつ始まるか。事件の発端となった交際トラブルや、事件当日の共謀関係、各被告の役割について、残された審理の重要な焦点となります。

    現段階では、すでに確定した3人の判決と、控訴中の2人、これから公判が予定される1人を区別して事件を追うことが大切です。

    【江別大学生殺人事件の死刑】に関するよくある質問(FAQ)

    Q1:江別大学生殺人事件で死刑判決は出ましたか?
    A1:2026年11月3日現在、死刑判決は出ていません。主犯格とされた川口侑斗被告には2026年8月7日、札幌地裁が無期懲役を言い渡しました。ただし、本人が控訴しているため確定判決ではありません。

    Q2:川口侑斗被告はなぜ死刑ではなく無期懲役なのですか?
    A2:検察側が無期懲役を求刑し、札幌地裁もその求刑を採用したためです。事件は強盗致死罪などで審理されており、犯行当時18歳だった川口被告は特定少年に該当します。少年法上、18歳以上の特定少年に死刑を科すことが年齢だけで禁止されているわけではありません。

    Q3:川村葉音被告の懲役30年は確定していますか?
    A3:確定していません。2026年6月25日に札幌地裁が懲役30年を言い渡しましたが、7月9日付で検察側と被告側の双方が控訴しました。

    Q4:当時17歳だった少年の懲役30年は確定しましたか?
    A4:確定しています。2026年8月7日に札幌地裁が懲役30年を言い渡し、少年は控訴しませんでした。2026年8月24日に刑が確定しています。

    Q5:八木原亜麻被告の裁判はいつ始まりますか?
    A5:2026年11月3日時点で、具体的な初公判の日程は公表されていません。八木原被告は長谷さんの交際相手であり、事件の発端となった交際トラブルに関係する人物です。

    Q6:無期懲役は10年で出所できるのでしょうか?
    A6:10年経過後に仮釈放が法律上可能になる場合はありますが、自動的に出所できる制度ではありません。法務省の2024年統計では、新たに仮釈放された無期刑受刑者の平均在所期間は38年1か月でした。

    まとめ:江別大学生集団暴行死事件は控訴審と残る公判が焦点

    江別大学生殺人事件で死刑判決が出たのかという疑問に対する答えは、2026年11月3日現在、死刑判決は出ていない、というものです。

    札幌地裁は2026年8月7日、主犯格とされた川口侑斗被告に無期懲役、当時17歳の少年に懲役30年を言い渡しました。さらに、川村葉音被告には懲役30年、滝沢海裕被告には懲役20年、当時16歳の少年には懲役9年以上13年以下の不定期刑が言い渡されています。

    ただし、川口被告と川村被告は控訴しており、判決が確定していない点には注意が必要です。八木原亜麻被告の公判も残されています。

    この事件を理解するうえで重要なのは、死刑と無期懲役の違いだけではありません。強盗致死罪の法的な仕組み、少年法における特定少年の扱い、共犯者ごとの関与の程度、そして裁判所がどのような理由で量刑を決めたのかを総合的に見ることです。

    今後は川口被告と川村被告の控訴審、八木原被告の初公判が大きな焦点になります。長谷知哉さんの命が失われた事件の司法判断がどのように確定していくのか、引き続き注目されます。

    主な確認資料: 札幌地方裁判所の2026年8月7日判決文、法務省の少年法関連資料および無期刑統計、北海道文化放送・テレビ朝日・共同通信などの裁判報道。

    (出典: 江別 大学生 殺人事件 死刑(Yahoo!ニュース))

    渡辺 翔太 (Shota Watanabe)
    渡辺 翔太 (Shota Watanabe) トレンドリサーチャー

    SEOライティングとマーケティング戦略の専門家。分かりやすい解説記事で定評があります。